懲役2年6月、執行猶予5年
【産経新聞 電子版 2025/3/27 15:16】
勤務実態のない公設秘書の給与など計約350万円を国からだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元参院議員、広瀬めぐみ被告(58)に、東京地裁(石川貴司裁判長)は27日、懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。
広瀬被告は初公判で起訴内容を認め「違法なことを違法と認識することができなくなっていた」と釈明していた。
起訴状によると、広瀬被告は2023年12月までの約1年間に公設第2秘書の給与名目で計約342万円を詐取。解職届も出し、退職手当として計約16万円もだまし取ったとされる。
広瀬被告は弁護士を経て、22年の参院選で岩手選挙区から出馬し初当選。東京地検特捜部が昨年7月に詐欺容疑で東京・永田町の議員会館事務所などを家宅捜索したことを受け自民党を離党し、同8月に議員辞職した。
裁判所の判決が出ました。有罪判決が出たことは極めて遺憾なことであります。
議員辞職の際にもこのブログで書きましたが、私も積極的に広瀬氏の応援に回ったことで、多くの皆様にご迷惑をおかけしました。政治不信への片棒を担いだことには間違いなく、ここにあらためてお詫びを申し上げます。
公判中の本人の発言もメディアで発しておりましたが、その内容に関してはお粗末なもので、不愉快極まりないものでした。
困った時になぜ周囲に相談しなかったのか、不思議で仕方ありません。我々も弁護士という資格を有していることに過信をしていたのかもしれません。
広瀬氏の影響は知事選にも大きくあり、大変残念でなりません。皆が一所懸命応援してせっかく一穴を開けたと思った矢先に一気に暗転してしまいました。
【関連する記事】

