まん防適用外を受けた達増知事のお言葉
県民の皆様に感染防止対策に御協力いただいている効果もあり、まん延防止等重点措置は適用されませんでしたが、引き続き、岩手緊急事態宣言のもと、新規感染者数を徹底的に抑え込むため、県内の新規感染者数の5割が盛岡医療圏で確認され、その内の7割が盛岡市で確認されていることから、盛岡市全域を対象に8月30 日から9月12 日まで、県独自に飲食店に対する営業時間短縮を要請します。
新型コロナウイルス感染拡大防止協力金のご案内
【問合せ先】
岩手県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター(※令和3年8月27日(金)開設)
TEL:019-629-6918
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(8/28(土),29(日),9/4(土),5(日)は開設)
営業時間短縮要請の概要
対象地域 : 盛岡市全域
対象店舗 : 食品衛生法第52条に基づく飲食店又は喫茶店の営業許可を受けた店舗
(対象外:宅配・テイクアウト、宿泊者のみを対象とするホテル・旅館の食堂、イートインスペースを有するスーパー・コンビニ等)
期間 : 令和3年8月30日(月)〜9月12日(日)
(期間内に岩手緊急事態宣言を解除した場合は解除の日まで)
協力金の支給要件
○ 上記の対象店舗であること(令和3年8月29日以前から営業していること)。
○ 要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮要請にご協力をいただいていること。ただし、準備期間を要する場合は、遅くとも令和3年9月1日(水)までには開始してください(協力金の支給は、期間中の要請にご協力いただいた日数分となります)。
※ 通常20時までに営業を終了している店舗は対象外です。
※ 通常20時以降も営業していた店舗が、期間中、営業時間短縮要請を受け、終日休業された場合も対象になります。
※ 令和3年8月30日以降に時短営業等を実施していることを示すチラシを、店舗外側等の見やすい場所に掲示の上、写真等で記録に残してください。
※ 県では、要請期間中、時短営業の実施状況について見回りを行いますので、御協力をお願いします。
○ 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの遵守を徹底していること。
○ 岩手県暴力団排除条例(平成23年岩手県条例第35号)に規定する暴力団員等ではないこと。
協力金の支給額
1日の売上高(※) 約8.3万円以下約8.3万円超〜25万円25万円超
協力金の支給額2.5万円/日売上高の3割/日7.5万円/日
【中小企業等】 ※前年度又は前々年度の売上高
【大企業等】1日当たりの売上高減少額の40%(1日当たり「上限20万円」又は「売上高×0.3」のいずれか低い額)
協力金の申請について
【申請期間】令和3年9月13日(月)〜10月31日(日)
※早期申請の受付について
要請期間の終了前に、中小事業者の方には給付金の一部を早期支給します。
【早期給付額】2.5万円(1日当たりの下限額)×7日分=17万5千円
【早期申請受付期間】令和3年8月30日(月)〜9月10日(金)
※詳細は次のURLをご覧ください(郵送、電子申請で受付)。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/iryou/covid19/1046412.html
岩手県知事が国へまん防を要請したと報道された時点で、県内の多くの飲食店の方々は大いに注目したのではないでしょうか。
行政が時短要請をすれば協力金が支払われることは皆知っています。
数字の捉え方は何とでも理由がつけられます。まん防を国が適用せずで早速出てきた県の政策は盛岡市内限定です。周辺の滝沢市、雫石町、矢巾町、紫波町の飲食店は納得がいかないでしょう。
SNS上では早くも一関市は見捨てられた!との関係者の投稿も見受けられました。このまま県は突っ走る気でしょうか。
2021年08月26日
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