
【3月6日 岩手日報朝刊 日報論壇】
議会の喫煙室の件でさっそく反応がありました。
(写真はどうやっても回転しないので横のまま貼り付けます。)
とても「吸う権利」についてとても分かりやすく解説がされています。
憲法12条において「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなかればならない。また、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」
権利が公共の福祉を侵害してはいけない。
税金を使って喫煙環境を整える方策は明らかに間違い。
そして、最後にガツンと心に響くのは
県が作成した「いわて こどものけんりノート」には、こうあります。
あなたは、いつでもどこでも、かけがえのない一人として、愛され、まもられ、けんこうでしあわせにくらすけんりがあります。
小西先生、とても参考になりました。ありがとうございます。
私がこどもの頃、ほとんどの大人が煙草をたしなみ、それを社会が容認してきましたが、今や喫煙者のみならず受動喫煙が健康の害になることが科学的に立証され、法律が施行された以上、それに従うよりもむしろ木村幸弘議員が発言したとおり選挙で選ばれた県民の代表たる議会は範を示していくのは当然でありましょう。
何度も言いますがこの件と葉タバコ生産と結びつけるのは全く筋違いの話です。
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