2016年03月25日

2月定例議会が閉会す

今日は選抜高校野球の釜石高校がベスト8進出をかけて戦いましたが、残念ながら敗退しました。岩間投手が球種を絞られると厳しいなと思っていましたが、相手はその通りの戦い方を徹底していました。しかし、一回戦を勝ったという事実は選手にも被災地にも勇気を与えてくれた大なる成果と確信しております。釜石高校の選手の皆さんお疲れ様でした。胸を張って岩手に戻って来てください。

一年で予定されている4回の定例会で期間が一番長い2月定例会が閉会しました。
何回も経験していますが今回は長く感じた部類に入ります。

今回の審議で認識を新たにしたのは予算はあくまでも予算であって、県側が提示した事業の中に取立てて独善性の高いもの等がない限り、議会は否定することは困難ということです。例えばDIO社問題にあっては県基金への3市からの補助金返還は返還するものとして予算に計上されていたり、給与費の減額を条例化する議案は予算審議が終わってから常任委員会に提案されるなど、予め条例議案が成立するのを見越して人件費に計上されているのです。
となれば現行の制度上においては、議会の活躍どころは予算の執行が県民利益に沿った形で行ったか否かを審査する決算審議の場なのかもしれません。よく行政に関わる不祥事問題が発生すると議会も予算を通したのだから責任の一端はあるとの指摘は当たらないないということがお分かりになると思います。私はDIO社問題や大雪りばぁねっと。問題を政治的な駆け引きで行ったなどという論説は意に介しません。あくまで議会の責務を果たしただけにすぎないのです。
 過去には県立病院の病床削減を巡って予算の組替動議を提出し、大いに議会の存在を明らかにした事案もありましたが、今回はそこまでに至る問題点はなかったということです。

いずれにしても4月からは新しい人事の執行体制で動くことになりますので、しっかりと県民のための行政執行を期待するものです。

今議会で県民クラブから現行の物流課題に対する意見書を草案し(このブログで問題提起したものです。)、この意見書は昨日の本会議で全会一致で可決され、意見書として政府機関に岩手県議会の名をもって提出されることになりました。


平成28年3月24日 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官 様

盛岡市内丸10番1号
岩手県議会議長 田 村   誠 


   
物流業における安全な運行確保のために必要な制度改革を求める意見書

 
物流業の安全運行確保のため、労働環境や産業基盤の抜本的改善に着手し、産業としての物流業の確立と安全な国民生活の実現のために必要な措置を講ずるよう強く
要望する。
 理由
平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス転落事故の背景として、運輸業界が抱える構造的な問題が報じられた。それは、規制緩和が事業者の大幅増加による過当競争を引き起こし、その結果ダンピング受注をせざるを得ない市場環境が生まれ、運転者の労働条件も厳しくなっているという構図である。
安全運行の確保は運輸業にとって必須の遵守事項であることはもちろんであるが、現状は安全運行を担保するための必要なコストを賄う対価の収受が必ずしも容易
ではない市場環境下にある。これでは、いかに安全対策や規制を強化しても事業者の対策推進や実効性の向上にはつながらない。これまで国土交通省は、平成24年に発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故を契機に、平成26年4月から貸切バスに新運賃・料金制度を導入し、一定の安全コストを盛り込んだが、貨物自動車運送事業者など運輸業全体には行き渡っていない。
また、物流業の中心をなす貨物自動車運送事業においては、労働環境の整備が不十分であり、基盤整備の立ち遅れによるトラック運転手の過労運転、過重労働が社会的な問題になっている。このままの状況が続けば交通事故の増加に直結し国民に対する安全義務も果たすことができない状況にある。
よって、国においては、物流業の安全運行確保のため、労働環境や産業基盤の抜本的改善に着手し、産業としての物流業の確立と安全な国民生活の実現のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 安全運行を担保するためには運賃への安全コストの反映が必要であることから、既に貸切バスを対象とした標準的な原価をもとに算出する上限額と下限額を公示
した新運賃制度を貨物自動車運送事業にも導入すること。
2 貨物自動車運送事業者の9割以上を占める中小零細企業者が適正な運賃交渉を
しやすい仕組みを、国の責任において制度化すること。
3 貨物自動車運送事業法第64条に基づく荷主勧告制度の厳密な運用により、荷主による安全阻害行為を防止すること。
4 トラック運転手が休憩をとるための道の駅やパーキングの増設、主要道路におけるトラック運行専用ゾーンの創設を推進すること。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


この意見書が契機となり、他の自治体議会においても物流環境の整備意識が喚起され、少しでも前進することを期待します。
posted by 飯沢ただし at 23:55| 岩手 ☀| Comment(0) | My Diary  【ふつうの日記】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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