9月定例議会から継続審査となっていた平成24年度の一般会計の認定は先の決算特別委員会の採決と同様に本会議でも不認定となりました。一般会計の不認定は2年連続で、達増県政6年間で4回目の不認定となりました。
同じ知事が4回も不認定をされた例はなく、おそらく他県でも例を見ないでしょう。
極めて異常な事態です。
昨年に引き続き、会派を代表して(昨年は”地域政党いわて”)討論をしました。
内容は以下の通りです。

いわて県民クラブの飯澤匡でございます。
会派を代表して認定第1号平成24年度岩手県一般会計歳入歳出決算に対し、不認定とする委員長報告に賛成討論をいたします。
昨年もこの壇上で申し上げたことを改めて述べさせて頂きます。
そもそも議会に与えられた「決算認定の権限」は、歳入歳出予算の執行の実績である決算について、その内容が適法かつ正当に行われたかどうかを確認することであります。
執行の実績、結果を含めて議会に批判、監視の機会を与え、当該地方公共団体への財政運営の適正を期することとしているからであります。
したがって決算審議にあたって議会としては、法令、条例、規則等との関係法規に対する適合関係、計数的正誤の精査にとどまらず、過去の財政運営を通じて問題点を発見し、将来の財政運営にこれを反映させるといった視点からの検討も期待されているのであります。
いわて県民クラブとしては、かかる議会の重要な権能に基づき、認定1号については不認定とする理由を以下申し上げます。
不認定とする理由の第一は県の補助を受け、山田町が「特定非営利活動法人大雪りばぁねっと」に委託した緊急雇用創出事業に関し、同法人の不正な経理と支出により多額の事業費が費消され、結果として事業の実施を打ち切らざるを得ない事態に至った問題であります。
この問題は、事業の委託元である山田町に一義的に責任があるとはいえ、参考人質疑等も通じて県が関与した責任は決して免れることはできないもの、と判断致します。
私たちは、県が主張している「県の立場としては問題がなかった。」との見解には到底納得いきません。
山田町緊急雇用創出事業に関する第三者調査委員会の報告書や参考人質疑で沼崎参考人から「県と一体となっておこなった事業である」との発言内容、そして、わが会派が決算委員会に提出した参考資料である「平成24年の5月8日決済の山田町回議用紙等」の内容から、県が当該事業の具体的内容まで当初から深く関与していたと思料するに十分な確証を得ています。
また、なにより節目節目で事業を確認する作業の精度を欠いていた事実は24年度の事業展開にも多大な影響を及ぼしています。
すなわち、県は23年度の事業完了検査(問題の御蔵の湯を含んだ)を山田町が了としたものを簡単に認めてしまったこと。
御蔵の湯が当初より事業費が大幅に増加したことやリースならば可という不自然な判断を行ったこと、なおかつリース事業者の実態も確認せず見過ごしてしまったこと。
このことは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第11条
2項に定められる
「間接補助事業者は、法令の定及び間接補助金等の交付または融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない」との規定に鑑みても結果責任として県の責任は重大であります。
不認定とする第二の理由は、県が社会福祉法人岩手県社会福祉協議会に委託した「障がい保健福祉サービス復興支援事業」に関して、事業の実施に透明性を欠き、多額の事業費に対して明らかに成果が不十分であったことであります。
障がい者の実態調査については、事業執行の準備不足等の理由で調査が重度の障がい者に限定された等、事業の意思決定過程や委託先に於ける「通勤費に係る不祥事の発生」やその情報の開示が報道されるまで隠蔽されていたことなどもありました。
これら事業の精度等にも議会から厳しい指摘があり、事業内容が不十分で契約変更を余儀なくされたことは委託事業とはいえ県の監督責任は厳しく問われるものであります。
二つの理由に共通することは、東日本大震災の復興途上にあるなかで、国からの大規模な補助金に関して補助金が意図とする目的を果たせなかったこと。
このことは結果責任として重く受けとめる必要があります。
「大雪りばぁねっと。」の事案は山田町の実情に応じた県による心寄り添う対応が不十分であった、と言わざるを得ず、被災地住民の雇用への切実な願いを断つばかりか、県の行政運営に対する信頼を大きく揺るがすことにもなっています。
問題となっている二つの事案にかかわらず、議会から多くの指摘がこれまでされているように被災地自治体との連携が課題となっており、上野副知事が退任された後、県との窓口がさらに狭くなったとの被災地の首長の発言も我が会派の予算要望ヒアリングであったこともこの場で述べさせて頂きます。被災地自治体には多数の県職員が赴任され復興のために尽力されています。県は、特に、知事は議会の指摘を真摯に受け止め復興にかかる基本的な体制を整えることを真剣に考え実行に移すことを求めます。
もし、本決算を認定することとなれば、その意義は、知事が執行した予算の政治責任を解除することになります。私たちは知事の政治責任の解除を認めず、さらに再度十分な検証と今後の震災復興を市町村と一体となって行うことを強く求める立場から決算を認定できないことを表明します。
以上の決算の不認定とする理由を述べ、賛成討論と致します。
討論の内容以外の所感と分析については後日アップします。
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