2020年04月21日

岩手県議会 災害対策連絡本部を設置

昨日、岩手県議会では「岩手県議会における大規模災害時等業務継続計画」に基づき、新型コロナウィルス感染拡大への対応として「災害対策連絡本部」を設置しました。

県議会では以下の要領で事業継続計画(BCP)Business Continuity Plan を策定しています。

「岩手県議会における大規模災害等業務継続計画」の策定について

 本県議会では、東日本大震災津波(以下「震災」という。)発災時における議会の災害対応から得た教訓を踏まえ、大規模災害時における議会の組織体制や活動方針等を定めた標記計画を策定しました。
1 策定の目的                       
 震災にとどまらず、台風による大雨被害等県内各地で災害が断続的に発生している昨今、災害時・平常時を問わず、議会としての役割を迅速かつ適切に果たすため、震災時の活動を検証・評価した結果を踏まえ、本県議会における災害時の組織体制や活動指針等を整備するもの。
2 本計画の特徴
 (1) 被災県の県議会として、当時の議会の災害対応の検証や評価を行い、そこから得た教訓を踏まえた本県独自の内容としていること。
 (2) 本計画の策定及び本計画に定める災害時の議会及び議員の対応については、岩手県議会基本条例(平成20年岩手県条例第72号)に根拠を置くものであること。
3 本計画で定めている主な事項
 (1) 本計画を適用する災害等について(地震、津波、気象災害、噴火、原子力災害及びその他議長が特に必要と認めた災害)
 (2) 災害時の議会及び議員の役割と機能について
 (3) 議会の災害対応組織(岩手県議会災害対策連絡本部)について
(4) 安否確認、議員への情報提供及び議員を通じた情報提供等について
(5) 災害時への備えについて
(6) 災害時における議会及び議員の基本的な活動内容とその流れについて
4 策定日  
 平成30年3月2日
◆本計画が当該条例に基づく計画となるのは、災害時における議会の対応に係る規定を新たに盛り込んだ「岩手県議会基本条例の一部を改正する条例」の施行日(平成30年3月8日)以降であること


これまではコロナ対策に関して要望活動は会派や議員個人が行ってきましたが、政府が全国へ非常事態宣言を発したことを契機にこの「連絡本部」が設置され、今後は議会が一体となって活動していくことになります。この設置によって議会対策に関して執行部の負担も軽減されることにもなります。

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【連絡本部会議では会派代表は執行部席に】


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早速、「連絡本部」会議において事前に交渉会派の政策担当者で整理された県への施策要望49項目が承認され、即日知事に要望内容が手渡されました。

5月6日が一応の緊急事態宣言の期日ですが、事態は刻々と変化しており、政府の対応策もこれからも次々と出てくることが予想されますので県議会も情報の収集活動と政策提言をタイムリーに行うことが求められます。
posted by 飯沢ただし at 22:48| 岩手 ☁| Comment(0) | My Diary  【ふつうの日記】 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする