岩手県議会出資法人等特別委員会の県外視察で@福岡県庁A北九州市B山口県萩市、萩海運有限会社を訪問しました。

【山口県萩市の離島交通を担う連絡船】
出資法人と外郭団体は厳密には違いますが、いずれも自治体の関与がある団体です。
私はこれまでも出資法人であるIGRいわて銀河鉄道の乱脈経営(前社長時)に関して厳しく指摘をしてきました。そのような背景から私の所属している「いわて県民クラブ」から出資法人に関する特別委員会設置を求めて実現した経緯があります。
今回の視察では「行政改革大綱」に従って厳しく経営管理がされていることや出資割合が50%以上の出資法人に対しては関連事業に対する情報公開もされていることが判明しました。その点では本県は遅れています。
また一方でいわゆる天下り人事(県では決して天下りとは言わない)に対する社会の厳しい目が注がれている現状で議会としても県出資法人に対する監視は強化していかねばなりません。先に県の出資法人である「岩手県産」の不祥事に対しても部長級の役員が2人も配置されながら不祥事が起こったことは私は見逃すわけにはいきません。
ところが議会の関与は限定的で本丸にたどりつけず、議会の役目である監視機能を発揮できず悔しい思いをしておりましたが!
同じ委員である高橋但馬委員が福井県にこんな条例があるのを見つけました!但馬ナイス!
「外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例」
外郭団体の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定める条例を公布する。
第一条 この条例は、県の出資の割合が四分の一以上の法人であって別表に掲げるもの(以下「外郭団体」という。)の健全な運営の確保を図るための議会のかかわり方を定めることを目的とする。
(知事等に対する意見の陳述等)
第二条 議会は、外郭団体の健全な運営の確保を図るため必要があると認めるときは、知事その他の執行機関(次項において「知事等」という。)に対し、その議決により意見を述べることができる。
2 知事等は、前項の意見を尊重し、当該外郭団体に対し、その権限の範囲内において助言、指導その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(出資に対する議決)
第三条 県は、次の各号のいずれかに該当する出資を行おうとするときは、議会の議決を経なければならない。
一 外郭団体に対する出資
二 外郭団体以外の法人に対する出資であって県の出資の割合が四分の一以上となるもの
県民利益に資するためにこの条例を参考にして議会の監視が可能になるように前に進めていきます。