
昨日、県議会会派「いわて県民クラブ」で「土地収用法」について復興庁と国土交通省の方々と交えて勉強会をいたしました。
被災地の街づくりにとって土地収用の手続きの簡素化は課題でした。当初政府は憲法29条の財産権を盾に特別立法化が困難な状態でしたが、議員立法によって今年の5月から法施行されています。
土地収用手続きの特例(復興特区法改正の内容)
1.事業認定手続きの迅速化
〇3ヶ月を2ヶ月以内とする
2.収容決済申込時期の早期化
〇土地調書の作成を要せず、省略した書類により申請可
3.収用手続きの迅速化
〇6ヶ月以内
4.緊急使用制度の活用
〇東日本大震災からの復興の推進が困難となる場合にも緊急使用の活用が可能であることを明記
〇緊急使用期間の延長(6ヶ月を1年に)
以前に概略は岩手弁護士会との懇談会でも説明を頂きましたが、今回さらに理解を深めました。
この立法化でかなり土地収用については前進が図られましたが、権利調整のためのマンパワーの確保など実際に被災地で動き出してから課題は出てくることが予想されますので、タイムリーな対応が必要です。