本日、盛岡市内で弁政連岩手支部が呼びかけた国会議員と県会議員との懇談会に出席しました。
昨年に引き続き出席したのですが、弁政連岩手支部(岩手弁護士会で結成した政治連盟)が被災地の用地取得についての問題点を提起して、その後県との調整作業を通じ国へ用地取得のための法整備を訴え、その結果議員立法で「東日本大震災特別区域法の一部を改正する法律」として議決する見込みとなるまでに動きが加速した契機となった懇談会であるので、経過と課題を確認するために勇んで出席してきました。
階(しな)毅 代議士から議員立法の中身について説明がありました。
法律案は2本の柱から成り、

土地収用手続きの迅速化
@ 土地収用法の事業認定手続を3月以内に事業認定を行う努力義務を
2月以内に短縮A 土地収用法の裁決申請手続を申請時には損失補償の見積もり等の記載や
土地調書の添付を不要に
B 土地収用法の緊急使用に工事着手(6月間)の前倒し⇒権利関係が複雑で手続きが6月以内に終了しないおそれがあることから
緊急使用を1年に
収用適格事業の拡大
C 50戸未満の集団住宅の整備は収用対象外となっていたが
5〜49戸でも集団住宅の整備についても収用可能に前にも記事にしましたが国の復興庁は、憲法の所有権を主張して特例法には腰が引きっぱなしでしたから、被災地自治体にとって100%十分とは言えずともこの立法化は大きな前進です。
懇談の中で実際にはこの法律をすぐさまに活用して一気に土地収用を目指すというよりは、この法律が成立した事実背景を利用して土地収用を円滑に進めることが現実的であろうとの見解が示されました。
議員はLAW MAKER(法律をつくる人)の面目躍如たる活躍でした。
残念なのは立法化をした与党自民党国会議員の出席がゼロで、とりまとめに至る経過と今後の課題についての認識をまったく聞けなかったこと。本県最優先の課題であることから4人も国会議員はいるのですから契機をつくった弁護士会の皆さんに対して敬意を表して一人は出席して説明すべきだったはず。
法律の運用については、法律施行後も収用委員会との連携の課題等がありますので、これからもしっかりウオッチしていきます。
posted by 飯沢ただし at 23:55| 岩手 ☁|
Comment(0)
|
My Diary 【ふつうの日記】
|

|